理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1129 2025年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ニックネーム更新日:2025年04月04日 21時51分
こちらの文が大元かと。
探せば厚生省が出したPDFも見つかると思います。
https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=401
3:麦チョコPT更新日:2025年04月04日 22時02分
2 への返信
コメントありがとうございます。
この文面からも、介護サービスの場合は「訪問先に記録を残す業務として、サービスに必要な時間」と解釈できると思われますね。
ただ、リハビリでの訪問の場合、訪問先に残す連絡ノート等の記載であれば、同様に解釈出来ると思うのですが、病院でのカルテ記載や訪問記録としての時間は含むとのでしょうか?
4:masa1982更新日:2025年04月07日 08時49分
「居宅において行われるサービス準備・記録等」なので、「居宅において」ということがポイントだと思います。
サービス提供の場所から離れた場合は、時間に含まれないと解釈した方が良いかと思います。
5:回答者更新日:2025年04月07日 12時09分
学生の時に授業で聞いた話と私の感覚ベースなので恐縮なのですが
「厚生労働省の解釈」から少し堀り下げて、
「厚生労働省老健局の、介護保険における、ヘルパーの請求での解釈」と捉えてます。
そうすると根拠となる法や保険の制度、所管と通知を出している方も異なるので「厚生労働省保険局の、医療保険における、疾患別リハビリテーション料の解釈」は別なのかなという認識と整理をしています。
6:麦チョコPT更新日:2025年04月07日 12時43分
4 への返信
masa1982さん
コメントありがとうございます。
「サービス提供場所で」と言うことですね。
ありがとうございます。
7:ひとりPT更新日:2025年04月07日 14時22分
依然、病院に勤務していた時は「記録時間は別で」考えていました。午前中は12:00までが勤務であれば、11:40くらいまでを算定時間に、午後は17:30までが勤務時間であれば、17:00くらいまでに設定し、20~30分は記録の時間というかたちにしていました。昔、そこの病院では立ち入り調査の際に「記録の時間はどうされてるんですか?残業ですか?」と指摘されたことがあるようです。でも、かなり前の事ですので、厚生局問い合わせが無難化と思います。
8:麦チョコPT更新日:2025年04月07日 15時51分
5 への返信
コメントありがとうございます。
医療機関、在宅でも解釈が変わってきそうですね。。
9:麦チョコPT更新日:2025年04月07日 15時54分
7 への返信
コメントありがとうございます。
私も同じ経験で来ており、同じ解釈をしておりました。
恐らく、皆さんそう教わって来てる方が殆どだと思うんですよね、
厚生局に問い合わせが1番確実そうですね。
ありがとうございます
更新通知を設定しました
投稿タイトル:サービス提供時間の解釈について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:サービス提供時間の解釈について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。