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閲覧数:360 2025年04月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:麦チョコPT更新日:2025年04月04日 22時02分
2 への返信
コメントありがとうございます。
この文面からも、介護サービスの場合は「訪問先に記録を残す業務として、サービスに必要な時間」と解釈できると思われますね。
ただ、リハビリでの訪問の場合、訪問先に残す連絡ノート等の記載であれば、同様に解釈出来ると思うのですが、病院でのカルテ記載や訪問記録としての時間は含むとのでしょうか?
2:ニックネーム更新日:2025年04月04日 21時51分
こちらの文が大元かと。
探せば厚生省が出したPDFも見つかると思います。
https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=401
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