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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:531 2025年04月03日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ちおぷろにん更新日:2025年04月02日 15時51分
医療保険では難病等複数回加算は「必要に応じて1日2回又は3回の指定訪問看護を行った場合」に請求出来るものであり、介護保険のように時間間隔の設定はありません。
しかし、ご質問された内容の1回の訪問看護の提供に対して、2回の難病等複数回加算の請求はできません。
90分を超えた訪問看護は、長時間訪問看護加算(請求要件あり)または契約時に利用者に説明しお渡しした自費料金表での請求に該当すると思われます。
2:ooooooot.更新日:2025年04月02日 19時13分
1 への返信
ちおぷろにんさん、ご返信ありがとうございます。例えばですが、長時間加算は同週ですでに算定している場合として、90分未満の介入では足りないと判断した場合、ご本人様(又はご家族様)から同意を得て、一度ご自宅から退室した形をとり90分以上の介入を2回に分けて算定する場合は如何でしょうか。又は形だけでなく、実際に一度退室し、5分ほど開けてまた訪問するなどでも良いのかなと考えております。
3:ちおぷろにん更新日:2025年04月03日 10時22分
ooooooot.さま
2のご質問に対しても難病等複数回訪問看護加算は算定できません。
基本療養費(Ⅰ)または(Ⅱ)✕1回と管理療養費✕1回のみと考えられます。
最初のご質問で1回の訪問看護が90分を超えたから2枠に分けての算定は間違いです。
難病等複数回訪問看護加算は別表7.別表8.特別指示交付された方が、必要に応じ、計画をたて1日に複数回訪問看護が必要であると利用者等から同意を得た方が対象となります。
例として・朝昼夕訪問して経管栄養を実施・服薬のタイミングに合わせての訪問・午前に看護師による医療処置を行い午後は理学療法士によるリハビリ・看護師が医師の指示により点滴を実施、点滴中は家族見守り、点滴終了時刻に再度訪問しバイタルチェックし針を抜くなどです。
複数回訪問看護加算は訪問した時間ではなく、1日の訪問回数や同一建物内であれば同一日に当該加算を算定した人数により金額が異なり、1日2回の訪問看護か1日3回以上の訪問看護のいずれかを加算します。
医療保険の訪問看護は「1日1回」の算定です。
ooooooot.さまがPT.ST.OTいずれかの職種であり、お一人で訪問リハビリテーションを90分実施し5分間居宅を離れて訪問リハビリを「再開」し90分以上のリハビリを行っても、この場合は1日2回の訪問看護(リハビリ)と数えず「1回」と考え、同日に看護師等による計画的な訪問看護がなければ難病等複数回訪問看護加算は算定できません。
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