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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1627 2025年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:お手上げ状態更新日:2025年04月01日 13時40分
①は貴見の通りだと思います。
②については、貴施設の方針で行っているのでしょうからあれですが、元々のカンファの予定での開催の意味がよくわかりません。
とりあえずLIFEの提出タイミングは入所時・3ヵ月経過時・見直し時となっていますので、そのカンファ時に必要かどうかは黄施設の方針によると思います。参考までに当施設ではカンファを3か月おきに開催していますので、カンファ時に提出できるよう調節しており、前倒し開催はありとして、従来の期間を過ぎてから開催することは禁としております。
2:べほまらー更新日:2025年04月01日 16時59分
1 への返信
お手上げ状態様
コメントありがとうございます。
②についてですが、
「元々のカンファの予定」については、言葉足らずで申し訳ありません。
お手上げ状態様のコメントにある、3カ月おきに開催しているカンファレンスのことです。
12月(私が入職する前)…前回の3カ月おきのカンファレンス
↓
カンファレンス後に入院
↓
3月:退院・再入居されたため、見直し時のカンファレンスを開催
↓
4月:次回の3カ月おきのカンファレンスが開催
という流れです。
なので、3月分を4月10日までに、4月分も5月10日までにLIFEを提出する
という認識でよいのでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
3:お手上げ状態更新日:2025年04月02日 09時15分
2への返信
当方としてましては、一度入院のため退所された方に対して、なぜ以前入所時のスケジュールで4月にカンファレンスをやるのか、入所時にカンファレンスをする方針になっているのであれば、3月⇒6月⇒9月にスケジュールを組みなおさないのか、が全く理解できませんが、貴施設の方針なのでしょうからそこは置いておくこととしまして・・・
LIFEの提出期日は貴見の通りだと思います。カンファレンス等で計画書の見直しが行われた際には提出を行わなくてはならないので、付け加えますと提出が足りないのは加算算定不可となりますが、多い分には何もペナルティが無いはずなのでそこは気にしなくてもいいかと思います。
4:べほまらー更新日:2025年04月07日 13時04分
3 への返信
お手上げ状態様
ご教示いただきありがとうございました。
返信が遅くなり大変申し訳ありません。
大変参考になりました。
以前在籍していた事業所や医療機関では、
入院された場合は入所・再入院後スケジュールを組みなおして
カンファレンスを実施しておりました。
しかし、現在の職場はスケジュールを組みなおすとなるとスケジュール調整が大変なのか、
はたまた、入院期間が1ヶ月半ほどで退居扱いになっていないからか、
定期の3カ月毎のカンファレンス月ではない月に退院された場合は、イレギュラーとして
見直し時カンファを開催しているようです。
LIFE提出は、提出が足りないのは個別機能訓練加算Ⅱの算定が不可で、
提出が多い分には何もペナルティがないということであれば、
3月、4月分2連続で期限内にLIFE提出したいと思います。
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