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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:890 2025年04月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:キリトス更新日:2025年04月01日 16時26分
デイサービスであれば、そもそもリハビリテーションマネジメント加算(ハ)は無いと思いますが・・・。
通所リハ・訪問リハが該当です。
通所リハが併設されているんですか?
2:BB更新日:2025年04月02日 08時54分
コメントありがとうございます
当施設は通所リハが併設しています
3:キリトス更新日:2025年04月02日 11時28分
基本的に、栄養アセスメント加算と条件は同じになります。
条件内容としては、当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所(栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。)、医療機関、介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名位以上配置しているものに限る)
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