理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:1326 2025年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:クリオネ更新日:2025年03月31日 14時40分
人員換算はどのように届け出ていますか?
例えばリハビリテーション提供体制加算について
「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」
という要件ですから、兼務すると常勤1を割るため問題が発生する状況ではありませんか?
兼務自体は認められているので、はじめから通所リハに所属するリハ職員を入所との兼務の形で届け出ており、どちらの加算に対しても必要な人員配置基準が満たせていれば問題ないと思いますよ。
(例えば通所0.6入所0.4のリハスタッフ2名が当日勤務していれば通所リハ提供体制加算の常勤1以上は満たす)
2:mountain更新日:2025年04月05日 09時43分
POS含めて4名在籍しております。デイケアは毎日25名以下です。入所定員は100名未満の老健ですので入所とデイケアの数字的には問題はないように感じます。
気になるのは勤務表上ではデイと入所職員(ともにリハ職)が分かれている点です。その為デイケアリハ職員(POS職種)が空き時間で入所の短期集中実施加算を算定しても問題ないのかという一点です。
考え方によってはデイケアの提供体制加算がリハ職が25対1というのは理解しておりますのでそれが満たされているのであれば同施設内の入所のリハビリをデイケアのリハ職員が行っても何も影響はないのかなと考えています。
あくまでもデイケアの職員はデイケアの利用者だけをリハビリしたと決まっているのであればやり方を変えないといけません。
実地指導等で指摘されないようにしていきたいと思っております。
3:クリオネ更新日:2025年04月05日 11時44分
勤務表上ではデイと入所職員(ともにリハ職)が分かれている点
についてですが、こちらは貴施設内で毎月発行される勤務予定ですか?それとも管轄自治体に届け出る体制等状況一覧表のことですか?
実地指導の際見られるのは提出された体制等状況一覧表だと思います。
体制状況一覧表が兼務の形で届け出てあり適切に双方のサービスが実施されている状況であれば、実地指導等で特別指摘されることはないのではないでしょうか。
重ねて申し上げますが、兼務はOKです。体制届がどうなっているかで、すでに兼務で届け出ていらっしゃれば全く問題ないと思います。
入所、通所それぞれ専従で提出されているようであれば修正して届出を提出すればOKです。
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