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閲覧数:904 2025年03月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:クリオネ更新日:2025年03月31日 14時40分
人員換算はどのように届け出ていますか?
例えばリハビリテーション提供体制加算について
「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」
という要件ですから、兼務すると常勤1を割るため問題が発生する状況ではありませんか?
兼務自体は認められているので、はじめから通所リハに所属するリハ職員を入所との兼務の形で届け出ており、どちらの加算に対しても必要な人員配置基準が満たせていれば問題ないと思いますよ。
(例えば通所0.6入所0.4のリハスタッフ2名が当日勤務していれば通所リハ提供体制加算の常勤1以上は満たす)
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