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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:7090 2025年03月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:キリトス更新日:2025年03月25日 01時02分
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
今日、青本読み直しと市へ問い合わせを行いました。
要件は、タケ様がおっしゃる通りでした。
計画書については、通所介護計画書にプランを組み込む方法で作業を簡略する予定です。
また、対象者が曖昧な算定要件になっているので基本的に全利用者算定したいと思います。
春から大規模になり減算になるので、算定しないと大変です…。
1:タケ更新日:2025年03月24日 19時38分
キリスト様。
コメント失礼致します。回答になるかわからないですが私たちもその内容が不明であり、県に確認をしました。
回答は以下の内容でした。
介護保険最新情報Vol.1213別紙4第2の6(12)において、一体的サービス提供加算の取り扱いについて示されており、算定にあたって「①(9)及び(11)に掲げる各サービスの取り扱いに従い適切に実施している事。」が要件となっている。(9)は栄養改善加算、(11)は口腔機能向上加算のことであることが読み取れるため、各加算に記載のある一連の要件に従い適せつに実施する必要があると考える。*スクリーニング、アセスメントではない。
との返答でした。
この回答を得たので私たち共は現在一体的サービス提供加算を算定している対象者様はいらっしゃいませんが、口腔機能向上加算と栄養改善加算で用いる記録方法や書式(計画書)を用いていく予定で考えております。
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