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閲覧数:1085 2025年02月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:クリオネ更新日:2025年02月24日 11時15分
算定要件等の前半部分が割愛されていますが
「現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間によること」
ですから計画されたサービスが提供されていたら時短でも問題ないかと思いますよ。
弊社では積雪や大雨により送迎時間を早めた方がいいと判断した場合は午後から提供するサービスを時間を早めて提供し、30分~1時間程度短縮して送迎することはありますが、サービスが実施されている為正規の単位数で請求しています。
逆に到着が遅くなった場合でも、サービスが計画通り提供されていれば問題ないと解釈しています。
上記は自治体へ確認しました。ちなみに私も昨年通知をいただいた際に自治体の介護保険係へ具体的な時間について問い合わせをしましたが、明記されていないので、あくまで計画の提供状況に応じて判断してくださいと回答をいただきました。(自治体によって対応が異なる可能性は有ります)
当然ながら体調不良等により昼前等に当日の利用を終了された場合などは、計画通りのサービスは提供できていないと思いますので、そのまま退所時間でカウントしています。
2:積雪地帯のPT更新日:2025年02月24日 17時57分
1 への返信
クリオネ様、コメントありがとうございます。
要点が抑えられておりとても分かりやすい内容でした。
コメントの内容を踏まえ、自治体にも相談し上司に掛け合ってみます。
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