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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1308 2025年02月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:556更新日:2025年02月10日 08時38分
基本的に術日・診断日が起算日なので、リハ開始日から150日の算定はできないと思われます。
貴院で診断がされてなければまだしもですが…
運動器不安定症での算定が無難かと思います。
2:そうちゃん更新日:2025年02月10日 08時58分
数年前にOAで診断されていても、現在リハ処方がでる理由として急性増悪であればリセットできるでしょう。
その場合は急性増悪日を起算日にすればよいと思います。
なにもなければ難しいでしょう。
3:spada更新日:2025年02月10日 11時43分
>>例えば当院で数年前に膝OA診断されていたが、今後リハを開始したい場合、リハビリ開始日から150日間の算定が可能と考えてよいでしょうか?その場合、レセプト上での発症日はいつを記載するべきでしょうか(数年前の診断日orリハ開始日)?
本人がリハを開始したいとの希望を出したのであれば、数年前の診断日(発症日)が起算日になります。
Drから急性増悪をプラスしてリハ処方が出たとしたら病名そのものが「膝OAの急性増悪」になるのでその診断が出た日が起算日になります。
「膝OAの急性増悪」→150日間
・・・が、一番手っ取り早いのは算定上限を超えての13単位/月でのリハを行うことです。Drからリハ開始の処方を出してもらってそれから3ヶ月ごとにリハ実施計画書を作成すれば、13単位/月以内であればリハが行えます。
注)介護認定を受けている場合は、ダメです。
4:KI更新日:2025年02月11日 09時58分
1 への返信
556さん
ありがとうございます。
運動器不安定症か13単位で今まで算定していたのですが、その人数が多くなってきたので不安にあり今回改めてで制度から見直していた次第です。
ありがとうございました。
5:KI更新日:2025年02月11日 09時59分
2 への返信
そうちゃんさん
ありがとうございます。
あきらかな急性増悪という方が少なく迷ってしまっていました。
今後、急性増悪に該当する方を見逃さないようにしたいと思います。
ありがとうございました。
6:KI更新日:2025年02月11日 10時01分
3 への返信
spadaさん
ありがとうございます。
やはり運動器不安定症または13単位になりますよね。
引き続き、そのように対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
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