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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1444 2024年07月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マサ更新日:2024年07月24日 19時30分
通所リハのサービス提供時間を通して25:1が条件です
2:何処かのPT更新日:2024年07月26日 22時36分
半日勤務やサ担などでの不在時は人員基準を満たさないことになります。
理学療法士等体制強化加算も同様なはずですね
3:キリトス更新日:2024年07月27日 08時41分
調べたものであればどうぞ。
https://caretasukeru.com/care-insurance-law/calculation-requirements/add-on-requirements/7946/
勤務時間がどれにあたるかわかりませんが、その時間によって単位が異なると思われます。
ご参考になれば幸いです。
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投稿タイトル:リハビリテーション提供体制加算について
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