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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1251 2024年07月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:1人訪りは更新日:2024年07月09日 08時15分
当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、 各事業所において当該加算を算定可能である。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合は、併算定できない。
2:D・G更新日:2024年07月09日 09時28分
1 への返信
ありがとうございます。
一体的に運営されているとはどういうことなのでしょうか?
同一事業所での通商リハ、訪問リハでの併用が出来ないということですか?
事業所が違えば医師が参加することで通所リハ、訪問リハ併用して算定が可能という事でよろしいでしょうか
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投稿タイトル:退院時共同指導加算算定時の他サービスとの併用
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