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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1483 2024年06月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:こりんご更新日:2024年06月02日 01時31分
リハマネ加算は名前の通り
マネージメントに対しての加算なので
リハビリの回数の縛りはありません。
リハの回数や内容はマネージメントで決めるものです。
ただ、介護保険の考え方としても卒業ありきなので
いつまでも療法士が個別でかかりきりに
するのではなく徐々に自主トレに移行すると言う
流れは妥当だと思います。
2:更新日:2024年06月07日 14時14分
1 への返信
こりんご様
返信が遅くなり大変申し訳ありませんでした。また回答いただきありがとうございます。
ぜひ参考にさせて頂き、さらに勉強していきたいと思います。
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