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閲覧数:9829 2024年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:リハ太郎ノ介更新日:2024年05月20日 16時02分
3 への返信
解決する事ができました。ありがとうございます。
また詳細なアドバイスまでありがとうございました!
3:emilio更新日:2024年05月20日 10時35分
2 への返信
その認識で間違いないかと。
あとは新規病名をつけてもらって算定リセットするかですが…
急性増悪つけたりとか…
ただ、実際の症状と合っていないと適時調査時に大目玉くらう可能性がありますので
新規病名をつけてもらう際は、症状と診断の整合性の確認はしっかりチェックされた方がよいです。
2:リハ太郎ノ介更新日:2024年05月17日 16時12分
1 への返信
早い回答ありがとうございます。
算定日数を超えた場合は要支援.・要介護認定を受けていたら外来リハを行えず、認定を受けていない方は月13単位の継続が可能で間違い無いでしょうか?
1:emilio更新日:2024年05月17日 15時11分
標準算定日数内であれば、介護保険でのリハビリサービス(所謂デイケアや訪問リハのような個別療法に該当するもの)を利用していなければ、医療保険でのリハビリテーションは保険適応で行えます。
ただし、標準算定日数を越えた場合は、介護保険でのサービス利用の有無に関わらず現在は全面不可です。その点はご注意ください。
自費でやるならば何でもありです。
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