理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7944 2024年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:emilio更新日:2024年05月17日 15時11分
標準算定日数内であれば、介護保険でのリハビリサービス(所謂デイケアや訪問リハのような個別療法に該当するもの)を利用していなければ、医療保険でのリハビリテーションは保険適応で行えます。
ただし、標準算定日数を越えた場合は、介護保険でのサービス利用の有無に関わらず現在は全面不可です。その点はご注意ください。
自費でやるならば何でもありです。
2:リハ太郎ノ介更新日:2024年05月17日 16時12分
1 への返信
早い回答ありがとうございます。
算定日数を超えた場合は要支援.・要介護認定を受けていたら外来リハを行えず、認定を受けていない方は月13単位の継続が可能で間違い無いでしょうか?
3:emilio更新日:2024年05月20日 10時35分
2 への返信
その認識で間違いないかと。
あとは新規病名をつけてもらって算定リセットするかですが…
急性増悪つけたりとか…
ただ、実際の症状と合っていないと適時調査時に大目玉くらう可能性がありますので
新規病名をつけてもらう際は、症状と診断の整合性の確認はしっかりチェックされた方がよいです。
4:リハ太郎ノ介更新日:2024年05月20日 16時02分
3 への返信
解決する事ができました。ありがとうございます。
また詳細なアドバイスまでありがとうございました!
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:介護保険認定を受けている方の外来リハビリについて
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:介護保険認定を受けている方の外来リハビリについて
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。