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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2691 2024年05月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:脱:リハビリ=機能訓練更新日:2024年05月24日 08時57分
最終的に以下の方法でいいのかなと思っていますがどうなのでしょうか。
リハマネ(ハ)は、口腔機能向上サービスに関する計画書の基本情報と1.口腔の状態の評価・再評価(口腔に関する問題点等)の部分を実施する。(LIFEの必須項目)
口腔機能向上加算は、リハマネ(ハ)の評価で改善が必要な利用者に対して2.口腔機能改善管理計画、実施記録を記入して実施する。
4:脱:リハビリ=機能訓練更新日:2024年05月20日 14時50分
色々と考えているのですが、次期改定では一体的が包括化される可能性もあるので、リハマネ(ハ)と口腔機能向上加算Ⅱ(イ)を全員に算定しておいて、口腔機能向上に関するサービス計画書の内容を必要に応じて集団的な指導や個別的介入、頻度で変化をつけることも可能ですね。
3:脱:リハビリ=機能訓練更新日:2024年05月18日 12時50分
コメントありがとうございます。口腔機能向上加算ⅠとⅡイ、Ⅱロについては確認していました。
お二人がおっしゃる通り、リハマネ(ハ)はあくまでもアセスメントとして存在して、より個別的に改善計画を実施する場合は口腔機能向上加算というのが、一番しっくりくる感じですね。
一体的計画書に実施状況を記載するところがあるので、何を実施とするかとか、STか看護師が全員分の記録をしなければいけないのが負担になりそうです。
現在、東京都に問い合わせ中で返答待ちとなっています。
2:タケ更新日:2024年05月17日 22時22分
コメント失礼いたします。
私たちの事業所でもわか様と同じ対応をとる予定です。まずリハマネ(ハ)で栄養・口腔のアセスメントを実施して介入の必要がある方にはそれぞれ栄養改善加算や口腔機能向上加算Ⅱイをケアマネジャーさんに提案してプランに入れてもらい算定していきたいと思います。
しかし、ここでも解釈が分かれているように私たちの事業所ではケアマネジャーの方から、ほかの事業所は口腔機能向上加算をとる必要がないからリハマネ(ハ)は算定しないといわれたんですけど。と質問をされました。他の事業所のマンパワーや考えを知らない状態でしたので、リハマネ(ハ)を算定できる体制(アセスメントを実施)への加算であった、介入(ケア)への加算は口腔機能向上加算などを加算させていただきます。とお応えしてます。
非常に解釈が難しいので他にもご意見やアドバイスがあればお聞きしたいです。
1:わか更新日:2024年05月17日 20時43分
改定後は口腔機能向上加算ⅠとⅡイ、Ⅱロにわかれます。リハマネ(ハ)を算定する場合、口腔機能向上加算Ⅱイしか算定することができません。個人としての考えは、リハマネ(ハ)を算定するにあたり、初めて口腔の評価を受ける利用者もいると思います。評価の中で個別に口腔の介入をした方がいいと判断した利用者にリハマネ(ハ)と+して口腔機能向上加算Ⅱイを算定していこうと考えています。でも質問者様の算定の仕方も可能かとは思いますが、何らかの個別での介入(口腔ケア等)、そして+の書類、ケアマネと家族の同意が必要になるのかなと思います。
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