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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2953 2024年05月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:spada更新日:2024年05月13日 09時25分
10年前に同じ質問をした私のスレです笑
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/708
めっちゃ混乱しますよねそこ。
ちょっと整理させてもらいますと、
Q1:13単位以内は「実施計画書」「総合実施計画書」のいずれかを3ヶ月に一回作成すればOK。説明はDrで。
診療報酬明細云々については、レセの注釈のこと??だとしたら、13単位以内であればいらないです。
Q2:13単位以内であれば、3ヶ月に一回です。記載もいりません。
多分あってると思いますけど、補足あれば諸兄の先輩方にお願いしたいです。
2:emilio更新日:2024年05月13日 09時56分
Q1,2 毎月実施計画書の作成・説明と、リハビリ継続が必要な理由を診療録に記載することと症状詳記を行うことが条件です。
下記リンクの中段あたりに、算定上限日数を超えてリハビリを行う場合の条件が記載されておりますので、そちらをご確認ください。
前回の改定か、前々回の改定あたりで、FIMの評価が必須となりました。FIMの変化がない場合は最悪切られる可能性があることも踏まえて算定される方がよいですよ。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-6/department/2571
3:パッチ更新日:2024年05月13日 13時28分
月13単位内で継続する場合は3ヶ月に一回の計画書作成のみで、摘要欄へは「月13単位内でリハビリ実施」と記載して対応し、特に問題ありません。請求も全て通っており、指導もありません。
問題になるのは、標準的算定日数を超えた患者に対し、医学的に効果があるとして通常通りに継続して行く場合、毎月効果判定を行う必要があります。
4:管理職見習い更新日:2024年05月13日 17時11分
spadaさん・emilioさん・パッチさん
ご丁寧な書き込み、ありがとうございました。
分かりました。医事課とも詰めて、症状詳記の書類の運用を、準備します。
不慣れなもので、今後も色々質問を書き込みさせて頂きます。
今後とも、宜しくお願い致します。
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投稿タイトル:疾患別リハの算定上限を超えてリハを継続する際の必要書類とその運用
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