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閲覧数:6178 2024年04月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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12:さあ更新日:2024年04月30日 18時52分
法改定があり、昔と今とでは違うのですね。
その方が勤めておられた職場も、無資格の助手一人でリハビリを担当していたのでしょうか。
お返事ありがとうございます。
11:556更新日:2024年04月30日 12時45分
タイムリーに助手が同様の話をしていました。
昔(いつまでかは不明ですが)、無資格の助手が療法士の指示で行っていた時があったようです。
その後、法改定がありダメになったと言っていました。
いつ時点でダメになったか調べていませんが、
今はダメでも当時はOKであれば違法性はないのではないでしょうか?
10:さあ更新日:2024年04月27日 15時52分
ありがとうございます。
理学療法の点数ではないにしろ、リハビリのみ受ける患者さんにも診療報酬の請求はしていたので、ボランティアではなかったです。また、医師の安全管理の元という感じはなく、診療室のリハビリ室は離れおり、医師が私にカード以外で指示をすることもありませんでした。医師と話したことは一言あったかなかったか位だと思います。
10年以上前のことですが、後悔してもしきれないです。
違法性はないと思われるのですね。
ご意見いただき、ありがとうございました。
9:通りすがり更新日:2024年04月27日 15時37分
個人的な意見ですが・・・
おそらく違法性はないのではないかと・・・
理学療法・作業療法そのものが業務独占の職種ではありませんから・・・
診療報酬を請求することは問題になりますが、
ボランティアやサービスとして患者様のために医師の安全管理のもと行った。
というのは、問題にはならないかな・・・と考えています。
ただし、骨折直後だったりすると、医師が問題になるかもしれませんね。
医療的知識のないものに、どこまで安全にさせることができるのか?ということを問われそうな気がします。
一発アウト!ではないにしても
なにか事故がおきて裁判となった場合には、医療知識の有無は論点になるかもしれません。
いずれにしても10年以上前のお話ということで、現時点で何かに問われることはないと思います。
8:さあ更新日:2024年04月20日 18時37分
7 への返信
返信ありがとうございます。
実は歩行訓練中や車椅子への移動の際に、ご高齢の患者様を転倒させてしまったことがあります。歩けるように頑張っておられたのに怪我により車椅子の生活に戻ってしまい、まもなく亡くなりました。転倒が死の直接の原因ではないにしろ、歩けなくなったことで死が近づいてしまったことと思います。
私のせいで転倒したのに、当時の私はちゃんとした謝罪もしていません。もう直接謝ることもできないので部屋の中で何度も手を合わせましたが、どうすることもできていません。頻繁に思い出しては苦しくなります。
7:こりんご更新日:2024年04月20日 00時45分
良いか悪いかで言えばあまりよろしくはないですね。
ただもう10年以上前ともなれば病院に記録も残っていないですし
証拠もないのであれば、今さら何をどうできるものではないと思います。
やっている時にそれによって患者さんの症状が悪くなったと言う話しを聞いていないとしたら、大きな事故は無かったのではと思うのでそこまで悩まなくても良いのではないでしょうか。
6:さあ更新日:2024年04月18日 20時36分
5 への返信
たしかに、診療報酬を算定しないから大丈夫というわけではないですよね。違法がどうかばり気にするのは違うし、他にも留意すべき点がありますよね。
返信いただき、ありがとうございます。
5:回答者更新日:2024年04月18日 18時13分
4 への返信
診療報酬を算定しないからクリアとは言えないのでは?と言う話です。違法かどうかを気にしている文章に見えましたがその論点であれば、診療報酬の根拠法以外にも他に留意すべき法律がありますので。
どうぞ法律系掲示板等でもお聞きしてください。
4:さあ更新日:2024年04月18日 17時59分
2 への返信
ありがとうございます。
保助看法に触れてしまう可能性があるのですね。
それから、すみません。私の読解力がなく、「診療報酬は健康保険法等の話ですが、他にも身分法や医行為や診療の補助の考え方も出てくるからです。反復した不特定多数に対する各業務であり、業の要件を満たしてそうでリスクがあるのではと。」の部分がよくわからなかったのですが、法に触れているリスクがあるということでしょうか?
法律系掲示板のことも教えていただきありがとうございます。見てみます。
3:さあ更新日:2024年04月18日 17時54分
1 への返信
ありがとうございます。
診療報酬で理学療法の請求をしていたかがわかりませんが、リハビリのみの場合、3割支払いで350円程度だったと思いますので、おそらく理学療法の請求ではないと思います。
医師から直接の指導や指示を受けたことはなく、カードで伝えられた情報のみではありますが、医師の指示にしたがっていたというこになり、違法ではないということであれば少し安心します。
2:回答者更新日:2024年04月18日 08時40分
違法かどうかは裁判所の判断であり、法関連を業として論じるのは弁護士等の範囲と思いますが、文章から場合によっては保助看法などにも触れる可能性がある運用と感じますね。
診療報酬は健康保険法等の話ですが、他にも身分法や医行為や診療の補助の考え方も出てくるからです。反復した不特定多数に対する各業務であり、業の要件を満たしてそうでリスクがあるのではと。
ある程度の年齢の方ならご存じと思いますが富士見産婦人科事件がこの領域では有名です。
https://ocw.u-tokyo.ac.jp/lecture_files/lp_10_2010/4/notes/ja/ijihou_case06_20100427.doc
ひとまずネットで済ませたいならリハ職向け掲示板よりは弁護士の居る法律系掲示板で質問した方が恐らく良いですよ^^
1:マサ更新日:2024年04月17日 21時53分
その行為で理学療法の診療報酬を得てたなら違法だと思います。
その行為だけで特に診療報酬を得てないなら、医師指示にしたがって助手業務をしてただけなのではないでしょうか。
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