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閲覧数:2743 2024年04月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:555更新日:2024年04月12日 22時54分
たかくらさんの解釈であっていると思います。
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/wp-content/uploads/sites/6/2020/07/000615888-1.pdf#page=31
上記の「疑義解釈(その1)令和2年3月31日」の問120に「リハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は、リハビリテー
ション実施計画書として取り扱うことでよいか。」に対して「(答)従前のとおり、作成したリハビリテーション総合実施計画書については、リハビリテーション実施計画書として取り扱うこととして差し支えない。」とあります。
もちろん、実施計画書の条件(医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がある。また、リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)、患者又はその家族等に対して当該リハビリテーション実施計画書の内容を説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。)を満たす必要はあります。
2:たかくら更新日:2024年04月13日 08時10分
1の方への返信
555様、とてもわかりやすい回答をありがとうございます。
リンク添付していただきました令和2年の擬似解釈を拝見いたしました。
そこでさらに疑問が増えてしまったのですが、擬似解釈の問125「リハビリテーション総合実施を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。
(答)差し支えない。なお、その場合においても、3ヶ月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。」
とあるのですが、これに関してはどう解釈されていますか。
上記の件に関してもリハビリテーション総合実施計画書で代用可能と思われますか。
よろしくお願いいたします。
3:TO-MA更新日:2024年04月13日 12時40分
横から失礼します。
問125についてです。
総合計画書を作成した際に状況変更がなければ1枚目の実施計画書は省略しても良いですよ。
その場合であっても2回目以降、実施計画書か総合計画書を作成し説明する(3カ月に1回)という事は変わりませんよ。
というふうに、自分は解釈しておりました。
長文で分かりづらい内容となってしまい申し訳ありません。
4:たかくら更新日:2024年04月13日 21時45分
3の方への返信
TO-MA様、回答ありがとうございます。
総合実施計画書と実施計画書の共通部分を「1枚目」と表現していて、その上で総合実施計画書を作成・説明すれば、実施計画書の代用ができるということですかね。
こちらもわかりづらい表現で申し訳ありません。
5:おーてぃーあーる更新日:2024年04月14日 00時46分
・実施計画書
リハ開始から遅くとも14日以内に作成が必要です。医師による説明と署名、診療録への記載が必要となります。3ヶ月に一度は作成が必要で、説明等についても初回と同じです。コストの算定はできません。
・総合実施計画書
一月に一度、コストの算定ができます。多職種で共同して作成する必要があり、そのために協議した事実を記録として残す必要があります。説明は医師以外の職種でも可能ですが、実施計画書を兼ねる場合は医師による説明、署名と診療録への記載が必要です。
基本的な要件は上記の通りですが、気になったことがいくつかあります。
①総合実施計画書を実施計画書として代用されているようですが、作成はリハ開始から14日以内に行われていますか?
②14日以内に作成されている場合、その間に必ず多職種での共同作成(カンファレンスの開催など)が行われていますか?
③実施計画書を兼ねるタイミング(初回と以降3ヶ月ごと)での説明や署名は医師が行っていますか?
この3つのポイントをクリアされているのであれば、総合実施計画書を計画書として取り扱うことに問題はありません。
6:TO-MA更新日:2024年04月14日 21時38分
4 への返信
「1枚目」とは医師の作成する実施計画書を指していると思います。
リハビリを開始する場合は医師による実施計画書の作成(計画を立てる)が必要になり、総合計画評価料を算定する場合は多職種による総合計画書の作成(評価する)が必要になるため、ひと月に2つの計画書がある状態になります。
問125では、この場合に2つの計画書に大きな状況変更(リハビリ内容の変更や身体状況の変化等)がなければ実施計画書の説明と交付はしなくても総合計画書の説明・交付で良いという事だと思われます。
ただし、5の方が仰るように実施計画書は医師が説明と署名(説明者サイン)し、交付を行う必要があるため、総合計画書のみを毎月作成していく場合は初回と初回以降3カ月毎(今月リハ開始であれぼ4月・7月・10月…)に総合計画書の説明と署名(説明者サイン)し交付を医師が行うという事になるのだと思います。
まとめますと、問125の(答)「差し支えない。なお…説明等が必要である。」という文章は、
書類としては総合計画書を作成して説明交付したものを診療録に添付するので良いですよ。ただし初回と初回以降3カ月毎に作成した総合計画書には実施計画書も意味も兼ねられているため、医師が説明・交付するというのは変わりませんよ。というニュアンスなのかなと私は解釈しております。
長文になり一部推測が入っているため、大変分かりづらくなっておりますが、ご了承頂けるとありがたいです。
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投稿タイトル:総合実施計画書で実施計画書の代用が可能かについて
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