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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:1596 2024年04月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:ねっこ更新日:2024年04月08日 17時13分
1 への返信
コメントありがとうございました。
やはり、算定上限日数を超えた外来リハでは要介護被保険者のリハは難しいですよね。
基本的に算定上限日数を超えた要介護被保険者の外来リハは算定が不可であり、医療から介護への移行期間対象となるのは算定上限内の方と解釈しました。
ありがとうございました。
1:医りょ医りょ更新日:2024年04月08日 11時48分
失礼します。
当方でも心臓リハビリテーション以外の外来依頼は要介護認定者(申請者)に対しては算定上難しい為、お断りしております。
医学的に外来リハビリテーションでの継続がのぞましいと医師が判断する場合は継続可能ですが、その理由を明記することが必要となるととらえています。
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