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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1559 2024年02月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ロボ更新日:2024年02月26日 22時32分
はじめまして!
内容はこんな感じですね。
医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上、実施すること。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定していないこと。
病院退院または老健退所後の日付から算定できるため、診断だけでは算定できなかったと思います。余談ですが支援から介護に切り替わった場合は算定できます。
2:マサ更新日:2024年02月27日 00時23分
退院してないので受診後の診断では短期集中加算は取れません
3:ちづる更新日:2024年02月27日 07時55分
ロボさん、マサさんありがとうございました。逸早く返信をくださったロボさんにベストアンサーをつけさせていただきます。確認することが出来て助かりました。重ねてありがとうございました。
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投稿タイトル:通所リハの短期集中リハ加算に関して教えてください。
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