理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:4058 2024年01月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:dayreha更新日:2024年01月16日 17時47分
デイサービスの運営・管理をしています。
結論として、理学療法士の資格を有していれば生活相談員として配属ができる可能性は高いです。
私自身も理学療法士の資格を有しており、生活相談員と管理者を兼務しています。
理学療法士を生活相談員として配置できるかどうかは、養成校において履修した科目内容とローカルルールによります。
私が運営している地域では、下記参照の項目を履修していれば理学療法士でも生活相談員になれます。
(下記ワードを検索すれば一覧が閲覧できます。)
※大学・専門学校等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目
参照した上で、管轄の介護保険課に問い合わせることをお勧めいたします。
Q.相談業務を行うことに資格は必要ないけど・・・
A.hiさんがおっしゃられるように相談を受けることに資格は必要ないです。
但し、デイサービスを運営する上で、生活相談員の配置は義務づけられており欠員は認められていません。
その為、hiさんを生活相談員として配置し、他の生活相談員が休んだ際に配置基準を満たすようにしたいのだと思われます。
また、生活相談員として配置をしておけば担当者会議など施設外に出ている時間も人員基準をクリアできるなどのメリットもあります。
Q.基準についての問い合わせ
A.上記にも記載しましたが、基本的には全て管轄の介護保険課に問い合わせれな解決すると思います。
わからないことも多いと思いますが、1つずつ解決しデイサービスでの勤務を楽しんでください。
2:通所管理者PT更新日:2024年01月17日 09時33分
デイサービスの立ち上げから行い、現在管理者をしております。
「社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格」はどこでも生活相談員になることができますが、それ以外の資格については各都道府県で異なるようです。
地域によってはPT・OTはそのまま(配置基準上の)生活相談員になれますが、当デイの地方ではPT・OTは生活相談員になることができず、替わりに介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)は可能です。
dayrehaさんがおっしゃるようにお問い合わせになるか、また各地域で発行されている事業所の手引きのようなものを参照されると良いかと思います。
3:PTケアマネ更新日:2024年01月17日 12時57分
厚生労働省による生活相談員の要件は「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者」となっています。そのため自治体によって「これと同等以上の能力を有する者」の解釈が大きく違い、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格保持者以外の方が生活相談員を担えるかどうかは必ず自治体に確認する必要があると思います。
当地域では無資格でも介護施設や福祉施設での実務経験があれば生活相談員として配置可能です。
4:hi更新日:2024年01月19日 12時07分
皆さんありがとうございます。
dayrehaさんから頂いたサイトの方で科目を確認したところ、間違いなく必要な科目を履修していたので社会福祉主事任用に認められるようです。
これで安心して業務にあたることができます。
他の皆さんも参考になるコメントありがとうございました。
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