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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1261 2024年01月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2024年01月10日 15時50分
入所前後訪問指導加算は、退所後の生活を見据えて、退所を目的とした施設サービス計画書を作成し診療方針の決定を行うことが要件となっています。ですので、医師から訪問に行くための処方箋は必要ではありません。
必要なのは入所前に家の環境や生活状況を確認し、退所を目的とした診療方針の内容について記載し、本人および家族へ指導したという記録です。また訪問指導は出来る限り多職種でおこなうことになっています。
当施設では施設ケアマネとリハ職もしくは相談員とリハ職で訪問に行き、記録はリハ職が記載しています。
また、業務の効率化という観点で、ご存じであればいいですが、「リハ処方と同じようなやり方~」との記載がありましたが、リハの実施も医師からの処方箋は必須ではありません。処方箋・指示箋が必要なのではなくリハに必要なのは医師からの指示です。ですので、医師から聞いた指示内容を記録として残しておくだけで大丈夫です。記録は医師が記載してもいいし、リハ職が医師から聞いた内容を記録してもいいことになっています。
指示内容はリハの目的+中止基準もしくは負荷量や留意事項のいずれか1つとなっています。
2:JK更新日:2024年01月14日 00時19分
詳細な情報、ありがとうございます。
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