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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3525 2024年01月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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9:かいふくき更新日:2024年01月20日 23時08分
通りすがり 様ありがとうございます。
当方もそのように解釈しております。
ご教示ありがとうございます。
8:通りすがり更新日:2024年01月20日 15時54分
実施指数40以上であれば・・・
回復期で退院前訪問指導料が算定できる。のではなく
回復期リハ病棟専従リハ職員が回復期病棟から他の病棟へ転棟した患者(転棟後3か月以内)の退院前訪問指導 が実施できる。
ということですよ。
回復期病棟に入院しているわけではありませんから、もちろん退院前訪問指導も算定可能です。
7:かいふくき更新日:2024年01月05日 20時04分
失礼致します。
今回の件は、専従の要件が拡大しただけで、回復期では退院前訪問指導料は算定できないと解釈をしておりました。他の回復期の皆様はどのようにされていますか?
6:rt更新日:2024年01月04日 20時49分
ファーレさま
何度も丁寧な返信ありがとうございます。
理解いたしました。
5:アシュ更新日:2024年01月04日 20時38分
rtさん、返信が遅くなりました。
おっしゃるとおりで、退院前訪問指導料の算定も可能です。
4:rt更新日:2024年01月03日 13時56分
ファーレさま
令和2年の情報までありがとうございます。
確かに算定要件が少し変わっていましたねぇ……
参考になる資料ありがとうございます。
また、何度もご質問して申し訳亡きのですが、文言の退院前の指導と言うのは、退院前訪問指導料が算定できるという認識でよろしいのでしょうか?
3:アシュ更新日:2024年01月01日 21時42分
rtさん、条件さえ満たしておけば専従スタッフの訪問リハビリや外来リハビリの従事が可能です。注意点は、令和2年に回復期病棟入院料の実績指数が変わったので算定要件も少し変わっています。特に実績指数の維持が難しくなりました。詳しくは下記URLの146ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603890.pdf#page=146
2:rt更新日:2024年01月01日 20時14分
ファーレさま
返信ありがとうございます。
こちらの文言から回リハ退棟3ヶ月以内であれば回リハ専従でも訪問リハ・外来リハを実施してもよいと解釈しているのですが、間違いないでしょうか?
また、この回リハ専従は入院中の担当以外でも実施可能と解釈してよろしいのでしょうか??
1:アシュ更新日:2024年01月01日 16時22分
厚生労働省の平成30年度診療報酬改定について(下記URL参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
→第2 改定の概要
1.個別改定項目についての123ページに下記のように記載があります。
2.一定程度以上の水準のリハビリテーションの提供や外来リハビリテー
ション等を実施している保険医療機関については、回復期リハビリテー
ション病棟入院料におけるリハビリ専門職の病棟専従の要件を緩和する。
[施設基準]
(1) 通則
当該病棟に専従の常勤理学療法士が2名以上、常勤作業療法士が1名以
上配置されていること。(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2
にあっては専従の常勤理学療法士が3名以上、常勤作業療法士が2名以上、
常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。)
ただし、以下のア及びイを満たす場合に限り、専従の規定にかかわらず、
当該医療機関に入院中の患者に対して退院前の訪問指導並びに当該病棟か
ら退院して3か月以内の患者に対して訪問リハビリテーション指導及び外
来におけるリハビリテーションの提供が可能である。
ア リハビリテーション実績指数が 37 以上である。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテー
ション又は訪問リハビリテーション指導を実施している。
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