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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:1635 2024年01月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:PTケアマネ更新日:2023年12月29日 13時38分
>>>入所時に評価して、それをもとに計画書を作成して当日にご家族へ説明するような流れでいいんでしょうか。
個別機能訓練加算の算定が当日からであれば、ご質問内容の通りで宜しいかと思います。
>>>その時点ではまだDr.からリハビリ指示箋を頂いてないので、確定していない状況になるのが気になったので。
に関しましては、機能訓練においてDrからのリハビリ指示箋というものは存在しません。
機能訓練とリハビリテーションは似て非なる物なので、以下をご参照頂けると違いが分かるかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000116470.pdf
2:ピラフ更新日:2024年01月24日 18時51分
1 への返信
返信が遅くなりました。
ご説明いただきありがとうございます。
機能訓練とリハビリテーションでは異なるのですね。
お恥ずかしいことにその点の理解ができておりませんでした。
リハビリ指示箋に関してなのですが、自分の施設が少し変わっているのか、同じ法人内にあるクリニックの整形で毎月10人程度の指示箋を頂くような対応をとっています。
色々調べるにつれて、自分でも不思議だなと思いながら対応しているところです。
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投稿タイトル:特養での個別機能訓練計画書の初回について
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