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カテゴリ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2124 2023年11月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:dayreha更新日:2023年11月29日 07時54分
まず問題ないと考えます。
令和5年12月1日より要支援2へ変更となる場合、ケアマネージャーが12/1からのケアプランを(火・土)利用で作成しているのであればそのまま利用が可能です。
11/30まで:要介護に状態におけるケアプランでの支援
12/1以降:要支援におけるケアプランでの支援
介護保険請求は月単位なので、週は被っていても月が変更になっているのであれば問題なし。
週間スケジュールより、提供表をベースに考えれば大丈夫です。
ただ、心配であれば市の介護保険課に直接問い合わせることをお勧めします。
2:こりんご更新日:2023年11月25日 23時03分
要支援では1回しか利用しないですし
そもそも要支援2で週2回は目安ですよ?
1:ロボ更新日:2023年11月25日 21時03分
12月から要支援になるので、ケアプランも変更されるから問題ないと思いますが。介護保険請求が月単位だからですかね。
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