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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4447 2023年11月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ふぁいと更新日:2023年10月31日 18時33分
お疲れ様です。老健リハ職員の者です。
今回のお尋ねのケースについては、
短期集中リハ:
再入所日の10月28日を基準として、再入所日から新たに3ヶ月間算定可能。前回入所時の期間はリセットされます。
認知症短期集中リハ:
前回入所時の入所日から3ヶ月をカウントし、残りの期間のみ算定可能となります。今回加算終了日である11月9日まで算定可能。11月10日以降の新規算定はなく算定不可です。
となります。ご確認くださいませ。
2:ぎんなん更新日:2023年10月31日 18時40分
②の解釈でよろしいかと思います。
過去のスレッドでも同様の質問がありますので検索してみてください。
・短期集中リハビリテーション加算については「骨折などで4週間未満の〜」の条件に当てはまるので、再入所日の10月28日〜新たに3ヶ月間の加算算定可能です。施設Dr.の処方箋が新たに必要となります。加算期間のリセットですね。
・認知症短期集中リハビリテーション加算については、今回の入院が脳血管疾患など認知機能の著しい低下に影響するものでないため、初回入所日が算定起算日であることに変更なく、〜11月9日までの算定になると思います。コンテニューですね。新たな処方箋は必要ないです。
こうしたケースでは加算終了日が2つの加算で異なるため介入の管理にご注意を。双方とも、念のためカルテに転倒〜入院〜再入所の流れとそれぞれの短期集中加算期間を改めて記載しておくことをお勧めします。
3:ロス五輪更新日:2023年11月01日 13時24分
ふぁいとさん、ぎんなんさん ご教授ありがとうございました
認知は継続、短期はリセット(新しいリハ箋)になるんですね!
ご教授通り、実施したいと思います
ご指摘通り、経緯を2号用紙に記入します
ベストアンサーですが、最初にコメントしてくださった ふぁいとさんにしたいと思います
お二方 ありがとうございました
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