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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:4555 2023年04月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2023年03月23日 19時15分
通所リハの短期集中個別リハ加算はなくなっていません。
ちなみにリハマネ加算AやBを算定していなくても、算定できます。
2:D・G更新日:2023年03月24日 08時21分
1 への返信
ありがとうございます。
調べれば調べるほど分からなくなってしまい。。。
届け出は不要なのでしょうか?
3:かず更新日:2023年03月24日 12時53分
2 への返信
通所リハ事業所として、算定する加算などについては、行政へ届出を出していると思います。
その中に、短期集中個別リハ加算が入っていれば算定できます。
事業所として届出を出していない=この加算は算定しない、ということですので、事務方に相談して確認が必要です
4:ウォーター更新日:2023年03月24日 16時58分
届け出は廃止になったと思いますが、加算自体は算定要件満たしていれば算定可能かと思われます。
5:mimi更新日:2023年04月16日 14時32分
かず様
4月から通所に異動になったのですが、当施設ではリハマネ加算の算定を実施できていません。認識としては、リハマネ加算A/Bを算定したうえで短期集中個別リハ加算できると思っていたのですが、誤認でしょうか?
もし文責等あればご教示お願いしたいです。
6:かず更新日:2023年04月16日 14時48分
5 への返信
令和3年介護報酬改定
実施上の留意事項
【改定前】
(11) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について
①・②(略)
3 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
【改定後】
(12) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について
①・② (略)
(削る)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
61ページ参照ください
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