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閲覧数:4083 2022年12月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ウォッカ更新日:2022年12月23日 23時28分
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」という通知内に、
2 設備に関する基準
(1) 指定通所リハビリテーション事業を行う事業所ごとに備える設備については、専ら当該事業の用に供するものでなければならないこととされているが、病院、診療所、介護老人保健施設 が互いに併設される場合(同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接している場合をいう。)であって、そのうちの複数の施設において、指定通所リハビリテーション事業を行う場 合には、以下の条件に適合するときは、それぞれの指定通所リハビリテーションを行うためのスペースが同一の部屋等であっ ても差し支えないものとする。
という文言があります。現在、通所リハを行っている場所を、保険外の活動に使用するのであれば、管轄の介護保険指導課に確認をとってみてはいかがでしょうか?
その際、上記の資料を提示し、サービス提供時間外であるため、今回の事業が当該事業の用に供するものとして認識されるのか否かを確認したい。と相談してはいかがでしょうか。
また、通所リハを行っている場所が、医療保険のリハや医療保険で行っている事業と完全に分かれていないのであれば、医療保険側の施設基準も調べる必要があるかと思います。
また、通所リハではなく、訪問の話ですが、保険外のサービスと一体に行う場合の通知等も出ていますので、厚労省がどのような懸念を抱いているのかをご確認していただく事で、担当者との話も進みやすくなるかもしれません。
お答えにならず申し訳ありません。どなたかお詳しい方がいらっしゃったら補足をお願いします。
2:回答者更新日:2022年12月24日 08時29分
法人はあくまで主体の話なので、事業としてみれば通所リハを提供する医療提供施設の種類、提供するサービス、建築の構造、料金あたりによっては混合診療の方も気を付けなければいけない=医療側の担当の厚生局や療養担当規則などの確認も必要そうな気がします。
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