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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3932 2022年08月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:バイザーPT更新日:2022年08月17日 13時30分
デイケア勤務のPTです。同様の事はデイケアでも頻繁に起こりますのでご参考までに。
まず、この場合は、変更申請の場合ですよね?
その場合には、遡及効果があり、7/1を持って要介護となります。法令上、7月から要介護者のサービスを提供しなければなりません。
よってたとえ7月に運動機能向上加算のリハビリを行っても無効です。請求ができないからです。(もう要介護ですので)
そして、要介護のリハビリの個別機能訓練加算もケアプランがない限り認められません。
そこで対策ですが、7月分に関しては事業所で自己作成するか、居宅のケアマネさんに作成してもらうかです。
そうすれば7月分が請求できます。(要介護としてです。)また、当然加算の要件は満たしていなければなりません。
当事業所では、変更申請をかけた時点でどちらでも良いように両方の要件を満たすように設定しております。
ポイントは遡及効果があるということです。この場合には7月1日から要介護となるわけです。ご注意くださいね。
2:わび更新日:2022年08月18日 11時02分
ありがとうございます。非常に参考になりました。
上司ともその方向で検討していこうと思います。
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投稿タイトル:要支援から要介護へ変更となった方への個別機能訓練(通所介護)
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