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閲覧数:3547 2022年04月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:回答者更新日:2022年03月13日 15時10分
こちらSTさんは
・何を目的に入って
・どのような内容
での介入で
・病院での類似症例の実施率
はどれくらいなのでしょうか?
最も適切と思われる疾患別リハは心大血管ではないのか?と思ったのですが、2職種介入である理由はある(例えば嚥下障害の所見があり、介入方法は嚥下リハ)のイメージでよいですか、、、?
例えば術後の比較的若い方も一律でルーティンで入ってるとかですとすともしかすると指摘されそうな気がしたので。
2:あいおん更新日:2022年03月13日 16時05分
いやいや、廃用症候群が起こっているならPTも廃用症候群にしないと駄目でしょう。
他疾患別リハビリでも廃用があるなら廃用症候群リハビリにしなさいとお達しがあるのですから。
もし自分がZOE様の立場なら、PTは心リハ、STはVEかVFをやって摂食機能療法(嚥下障害)で取りますけどね。歯科が付属している病院なら、歯科リハビリテーションで算定します。
3:ZOE更新日:2022年03月13日 23時28分
1 への返信 めっち様
ご回答ありがとうございます。目的は心疾患患者における抜管後の早期の摂食・嚥下機能訓練です。高齢の患者では実施率が高いと思います。心リハが算定出来るのは理学療法士、作業療法士、医師、看護師となります。言語聴覚士は算定できなくて困っております。
4:ZOE更新日:2022年03月13日 23時32分
2 への返信 あいおん様
可能であれば摂食嚥下での算定も検討しております。しかし、抜管直後の介入のため、VF等の検査がルーティンで行いにくいため困っております。しかたなく、廃用で算定しています…。
5:菜梨更新日:2022年03月15日 15時58分
廃用リハの対象疾患ですが、『廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない。)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであること。』とあります。
嚥下障害がある方に廃用リハを適用しようとする場合、以下の問題があると私は考えています。
①その嚥下障害は『急性疾患等に伴う安静により』生じたものか
状態として廃用症候群であることと、廃用リハの算定要件になる廃用症候群は別です。
私が経験してきた限り、算定要件となる状況で嚥下障害に至り、かつ他の疾患別の対象疾患でないのは極めて稀です。
その場合であっても、次の問題があります。
②嚥下障害が、『言語聴覚能力及び日常生活能力の低下』に含まれるか
まず言語聴覚能力ではないでしょう。
そして日常生活能力というのは、○○障害といった部分的なものではなく、IADLであったり、社会的な生活能力であったりするものを指すと思われます。
拡大解釈として、「食事が摂れない」という状態を「日常生活能力の低下」と言えるという意見も聞かれますが、私は難しいと思いますし、審査側が×としても不思議ではないと思います。
レセプト上はPOSの区別がありませんので、例えばPTが廃用リハを算定していれば、STが廃用リハを算定しても、それが適切な算定区分かどうかは、判断される機会がないというのが実情だと思います。(STでの算定が不適切だったとしてもバレない)
ただ今回のように、PTは心リハ・STは嚥下障害で廃用リハということが、わざわざ詳記までして明らかになっている状況では、ST部分が査定の対象になってしまうのも頷けます。
他の方のコメントにもありましたように、最初からPTも全部廃用で取っていれば査定されることはなかったかもしれませんが、既に査定されたということは、PTを廃用で出し直したところでST分は難しいのではないかと想像します。
査定の理由がもし、通則の『患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。』によるところであれば、全部廃用にすれば通る可能性もあるとは思いますが、察するに心リハが通って廃用が切られているのでしょうから、これも難しいのではないかと思います。
せっかく詳記をされているのですから、廃用ではなく摂食機能療法の対象として、「抜管直後でVF/VEが行えなかったが、~~~の所見から明らかな嚥下障害を認めたため、嚥下訓練を行った。」みたいな感じで再請求という手段はいかがでしょうか。
これもダメなら他に手はないと思いますが、廃用よりは可能性があると思います。
6:ZOE更新日:2022年04月18日 22時50分
5 への返信 菜梨 様
ご返答が大変遅くなり申し訳ありません。非常に丁寧に見解を示していただき勉強になりました。ご指摘にありますようにPTも術後廃用で算定すれば良かったかもしれません。科内で再検討したいと思います。また、今回の案件に関しては摂食嚥下で再請求を検討したいと思います。ありがとうございました。
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