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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:7252 2022年02月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:スズメのたまご 更新日:2022年02月09日 22時53分
一度終了したのに継続って事は無いと思います。疾患も通リを使う理由も前回とは変わるはずなので新規で取って問題ないと思います。
2:アルパカ更新日:2022年02月10日 08時56分
入所の理由次第と思っております。骨折、脳梗塞など状態変化であれば新規で大丈夫だと思います。レスパイトや夏季・冬季入所、社会的入所であれば再利用時に新規疾患名や状態変化がないため、デイケア加算の新規算定はできないと思います。これができてしまうと加算リセットのための短期間入所ができてしまいます。
デイケアが変わる際は新規扱いです。
3:そんなに熱くなれない更新日:2022年02月12日 09時43分
1 への返信
コメントありがとうございます。私も基本的にはもともと戻ってくる予定でない場合は、そのように感じています。
4:そんなに熱くなれない更新日:2022年02月12日 09時53分
2 への返信
コメントありがとうございます。
終了した後でも、新規で取れない場合があるのですね。詳しく調べてみます。ありがとございました。施設退所後は短期集中加算が条件を満たせば、算定出来たと認識していますが、これも継続で利用する場合算定することが出来ないのでしょうか。
5:アルパカ更新日:2022年02月12日 16時16分
4 への返信
短期集中リハビリテーションについては、利用者の状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施するものであるとなっており、入所期間が何日以上でなければだめというようなルールはなく、あくまでも利用者の状態に応じて行うべきものとして行うものとなります。機能低下がなく、取る必要がない方は取れないというより取る必要がないという考えが正しいと思います。ただその考えでいくと、取る必要がある方のリハマネ加算はリセットされてしまいますね!修正でお願いします。
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