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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3267 2022年02月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:新参者更新日:2022年02月01日 14時49分
算定日数が越えている方でも目標設定算定日から三か月が経過していれば減算(90/100)となります。
当院ではパーキンソン病の方に対して、減算とならないようリハカン・計画書・目標設定を1セットとし三か月に一回実施しています。
その際、「リハビリが有効な内容」に対して医師より指示をいただいています。
2:ヨッピー更新日:2022年02月01日 16時56分
目標設定等支援管理料の取り扱いについてですが
過去のものですが下記リンクにて詳しくのっておりますのでご確認ください
https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/receipt/outline/revision/pdf/201604-kaisei-reha-appendix-20160926.pdf
新参者さんのおっしゃる通りそのセットでリハビリが有効と医師が認めるものに限り、目標設定等支援管理料を算定していれば減算はなかったと思いますよ。
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