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閲覧数:4212 2021年12月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:おーてぃーあーる更新日:2021年12月13日 12時24分
ご質問ですが、訪問看護において看護師の訪問が月1.2回程度の頻度で、同事業所の理学療法士が毎週訪問することは問題ないかということでしょうか?
現在の法律では、看護師は概ね3ヶ月に1回は訪問して評価をしなさいとなっていますので、上記に関しては問題ありません。
個人的にはその前のお話にある、利用者とCMの未練の件のほうが気になってしまいました。
クリニックの職員として利用者と接している以上、そのクリニックに不利益が生じるようなことはことは問題になります。次の勤務先について明かされたのかはわかりませんが、もし次の勤務先を明かしてしまっている場合、近隣であればそちらに変更をすると利用者やCMが言うことも予測できたかと思います。
私が転職先の訪問看護の管理者であったとして、もし入職してくる療法士が前の勤務先の利用者を引き抜いてきたとしたら、評価としてはかなりのマイナスです。他事業者や地域との関係性や同じリスクが自分の事業所でも今後起こりうることを考えれば、中長期的には負の効果しかありませんからね。
2:ほーりぃ更新日:2021年12月13日 14時25分
早速のご教示、ありがとうございます!
> 上記に関しては問題ありません。
そうなのですか…
それでなくともリハ主体の訪問看護ステーションが狙い撃ちされているようなので、なにか行政指導がありそうだと思ったのですが。
> 私が転職先の訪問看護の管理者であったとして、もし入職してくる療法士が前の勤務先の利用者を引き抜いてきたとしたら
ご訓示ありがとうございます。全例引き継いで参りました。
それは双方の管理者から固く止められておりました。
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