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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4146 2021年12月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ヒソカ更新日:2021年12月16日 16時12分
まず、医療保険と介護保険とでは、サービスの種類(保険制度)が全くの別物ですので、疾患名が同一だったとしても何ら問題はありません。ちなみに介護保険の通所リハのリハビリテーションの提供に算定期限なんてものはなく、リハビリテーションの提供時間も提供期間も事業所の自由設定になっていますし、そこは介護支援専門員のケアマネジメント次第です。ただし、短期集中リハの算定はまた別で、これは疾患名ではなく、退院後退所後90日間の算定が可能ということになっています。なので、ご相談されているケースの医師の判断としては、デイケア(通所リハ)の利用が難しいのであれば、外来通院(外来リハ)に切り替えて提案(指示)を出したということになります。例外的に、外来通院時のリハが介護保険の通所リハということであれば話は少し違ってきますが・・・、そのあたり整理してからでないと、求める内容の回答は得られにくいと思います。乱文失礼いたしました。
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