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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3195 2021年10月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:アルパカ更新日:2021年10月08日 13時49分
厚労省では、指示箋は目的、留意事項、中止基準、負荷量を記載という内容なので、会議毎や訓練内容変更で書き直しはいらないと思っています。目的変更、状態変化があった際に更新しています。通所リハビリでは指示箋ではなく、医師の指示があればということならカルテ記載でも大丈夫かと思います。
2:次郎更新日:2021年10月10日 23時33分
はじめまして。
同じく指示書の件で疑問があったので便乗させていただきます。
医師からの指示書は、目的・留意事項・負荷量などの明記が必要とのことですが、LIFE提示のリハビリ計画書の様式2-1に『留意事項』などの記載欄があります。
これを、指示書として扱うのはいかがなのでしょうか?
リハビリ計画書とは別に、医師からの指示書が必要なのでしょうか?
皆さんの職場ではどのような取り扱いなのか共有していただけると幸いです。
3:アルパカ更新日:2021年10月12日 08時56分
2 への返信
医師の指示とは書いてありますが、指示書とは書いていないので口頭で大丈夫かと思います。カルテ記載は必要です。2-1の留意事項はセラピストが受けた指示を記載する場だと思います。しかし今後タスクシフト含め、セラピスト記載を医師がサインでオッケーになる可能性もあるかもですね。
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