理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3373 2021年10月12日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:アルパカ更新日:2021年10月12日 08時56分
2 への返信
医師の指示とは書いてありますが、指示書とは書いていないので口頭で大丈夫かと思います。カルテ記載は必要です。2-1の留意事項はセラピストが受けた指示を記載する場だと思います。しかし今後タスクシフト含め、セラピスト記載を医師がサインでオッケーになる可能性もあるかもですね。
2:次郎更新日:2021年10月10日 23時33分
はじめまして。
同じく指示書の件で疑問があったので便乗させていただきます。
医師からの指示書は、目的・留意事項・負荷量などの明記が必要とのことですが、LIFE提示のリハビリ計画書の様式2-1に『留意事項』などの記載欄があります。
これを、指示書として扱うのはいかがなのでしょうか?
リハビリ計画書とは別に、医師からの指示書が必要なのでしょうか?
皆さんの職場ではどのような取り扱いなのか共有していただけると幸いです。
1:アルパカ更新日:2021年10月08日 13時49分
厚労省では、指示箋は目的、留意事項、中止基準、負荷量を記載という内容なので、会議毎や訓練内容変更で書き直しはいらないと思っています。目的変更、状態変化があった際に更新しています。通所リハビリでは指示箋ではなく、医師の指示があればということならカルテ記載でも大丈夫かと思います。
同カテゴリの質問
新着コメント2022年03月26日更新コメント:4件閲覧:7791回
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算について
4件7791回
新着コメント2021年02月01日更新コメント:2件閲覧:14508回
リハビリテーションマネジメント加算ⅠからⅡに変更するにあたって。
2件14508回
新着コメント2021年02月08日更新コメント:2件閲覧:6447回
リハマネ加算が算定要件の場合について
2件6447回
新着コメント2021年04月17日更新コメント:14件閲覧:14237回
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの医師の関与について。
14件14237回
新着コメント2021年03月26日更新コメント:2件閲覧:7435回
リハマネ加算A、B
2件7435回
新着コメント2021年03月25日更新コメント:1件閲覧:4853回
リハマネ1をリハマネA orBへ
1件4853回
新着コメント2021年04月01日更新コメント:4件閲覧:9503回
リハマネ加算や書類について
4件9503回
新着コメント2021年03月31日更新コメント:2件閲覧:4301回
リハマネⅢからリハマネBへの解釈について
2件4301回
新着コメント2021年03月30日更新コメント:1件閲覧:7501回
リハマネA・B【ロ】の提出書類について
1件7501回
新着コメント2021年04月02日更新コメント:2件閲覧:2242回
リハビリマネジメントIIの算定人数について
2件2242回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:リハビリテーションマネジメント加算算定の際の指示箋について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:リハビリテーションマネジメント加算算定の際の指示箋について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。