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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2581 2023年12月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ペテセラピスト更新日:2021年10月08日 08時39分
専従は専らその仕事に従するので、他の仕事はできないはずです。
変更しなければいけないと思います。
2:556更新日:2021年10月08日 08時43分
回復期専従は回復期対象患者しか介入不可です。
転棟したら担当を替える必要があります。リハ総などの担当名を帰る必要もあります。
逆に、他病棟から回復期対象になれば介入することができます。
3:マッキー更新日:2021年10月11日 21時34分
1床を療養病床へ変更し入院継続とは、
他病棟への転棟ではなく、算定要件に該当しなくなったために回復期病棟入棟のままで特別入院基本料(一般病棟の場合)か療養病棟入院基本料(療養病棟)算定に切り替わったということでしょうか。
この場合、セラピストの専従者は、「病棟」専従とい明記されているので、担当や算定は出来るのではないでしょうか?
4:通りすがり更新日:2023年12月26日 11時19分
マッキーさんが記載されている通り、回復期病棟専従職員は「病棟」に専従登録されているため
患者が「回復期リハビリテーション病棟入院料」を算定していなくても当該病棟に入院されているのであれば
専従職員のまま対応可能と考えます。
ただ・・・質問者の記載されている1床を療養病床へ変更。というのが理解できません。
マッキーさんが記載されている「特別入院基本料」等を算定する。ということであれば問題ないと考えます。
5:回答者更新日:2023年12月26日 14時01分
文面からこちら一床をその患者さんのために病床機能ごと届出から変更したという認識で良いでしょうか?それなら専従スタッフから変えたほうが良いと思います。にしても都道府県の承認出るのですね…
入院料の算定の切り替えのみの話であれば病棟同じなら可能な気がするのですが…
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