理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2579 2023年12月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:回答者更新日:2023年12月26日 14時01分
文面からこちら一床をその患者さんのために病床機能ごと届出から変更したという認識で良いでしょうか?それなら専従スタッフから変えたほうが良いと思います。にしても都道府県の承認出るのですね…
入院料の算定の切り替えのみの話であれば病棟同じなら可能な気がするのですが…
4:通りすがり更新日:2023年12月26日 11時19分
マッキーさんが記載されている通り、回復期病棟専従職員は「病棟」に専従登録されているため
患者が「回復期リハビリテーション病棟入院料」を算定していなくても当該病棟に入院されているのであれば
専従職員のまま対応可能と考えます。
ただ・・・質問者の記載されている1床を療養病床へ変更。というのが理解できません。
マッキーさんが記載されている「特別入院基本料」等を算定する。ということであれば問題ないと考えます。
3:マッキー更新日:2021年10月11日 21時34分
1床を療養病床へ変更し入院継続とは、
他病棟への転棟ではなく、算定要件に該当しなくなったために回復期病棟入棟のままで特別入院基本料(一般病棟の場合)か療養病棟入院基本料(療養病棟)算定に切り替わったということでしょうか。
この場合、セラピストの専従者は、「病棟」専従とい明記されているので、担当や算定は出来るのではないでしょうか?
2:556更新日:2021年10月08日 08時43分
回復期専従は回復期対象患者しか介入不可です。
転棟したら担当を替える必要があります。リハ総などの担当名を帰る必要もあります。
逆に、他病棟から回復期対象になれば介入することができます。
1:ペテセラピスト更新日:2021年10月08日 08時39分
専従は専らその仕事に従するので、他の仕事はできないはずです。
変更しなければいけないと思います。
同カテゴリの質問
新着コメント2021年03月09日更新コメント:2件閲覧:11663回
訪問リハビリのリハビリテーションマネジメント加算
2件11663回
新着コメント2022年03月26日更新コメント:4件閲覧:7355回
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算について
4件7355回
新着コメント2021年05月14日更新コメント:3件閲覧:13916回
LIFEの個別機能訓練計画書のweb入力について
3件13916回
新着コメント2021年04月02日更新コメント:6件閲覧:14303回
通所リハビリ計画書 変更
6件14303回
新着コメント2021年03月28日更新コメント:2件閲覧:12712回
移行支援加算について
2件12712回
新着コメント2021年04月20日更新コメント:1件閲覧:11841回
施設退所してから3ヶ月以内の短期集中リハについて
1件11841回
新着コメント2021年10月22日更新コメント:1件閲覧:3237回
外来リハにおける目標設定支援管理シートの交付日と算定日について
1件3237回
新着コメント2021年03月24日更新コメント:4件閲覧:12962回
リハビリアセスメントシートについて
4件12962回
新着コメント2021年04月27日更新コメント:2件閲覧:14001回
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護の詳細
2件14001回
新着コメント2021年04月20日更新コメント:2件閲覧:29263回
LIFE
2件29263回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:療養病床への移行
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:療養病床への移行
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。