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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:9730 2021年10月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2021年10月11日 22時29分
基本的には、「第7部 リハビリテーション」に記載されているものは算定できると思って良いかと思います。
ただ、退院時リハビリテーション指導料など「医学管理等」に記載されているものは、算定できないはずです。
2:回答者更新日:2021年10月12日 00時18分
>マッキーさん
なるほど、、、
質問者ではないのですが、これほど簡潔に分かりやすく説明が出来ることに素で感動し、思わずコメントさせていただきました笑
3:NAKATA更新日:2021年10月31日 16時39分
1 への返信
マッキーさん。
返信が遅れましたが、そのように簡単な事だとは初めて知りました。
上長や医事課に聞いて、白本を見て理解を深めようと思います。
ありがとうございました。
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