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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2462 2021年06月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:こりんご更新日:2021年06月28日 02時42分
計画書にはある、なしの記入欄しかありませんが
角度計で測定した細かな数値が必要と
判断するのなら、その値を別に記録しておけば良いのでは?と思います。
ただ、可動域の評価は必ずしも
角度計で測定しなければならないものではないですし
重症の方しかいない介護医療院で
そこまでの細かい数値が必要かは微妙だと思います。
そうしたことよりももっと目を向ける必要があることが
あるからあの計画書の書式なのではしょうか?
また、ご存知かと思いますが
療法士は名称独占であり業務独占ではありません。
療法士がやることを医師、看護師だけでなく
鍼灸師や介護職、あるいはただの素人が行っても
法的には何ら問題はありません。
医者や看護師、となっているのは
施設基準や加算算定の要件として
定められているだけで
もし、リハ関係の加算を算定しないのなら
誰がやっても法律上問題はないです。
ただし、不慣れな人が測定した数値に
どれほどの信憑性があるか疑問です。
また、タイトルだけ変えた同じ内容の質問を
されていますが、上記内容が答えになるかと
思いますし、厳しい言い方になりますが
名称独占、業務独占のことは
学生レベルの話しではないでしょうか。
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