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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:11949 2021年06月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ごん助更新日:2021年06月18日 10時12分
訪問看護に勤務しているPTです。
通所介護に勤務しているわけではありませんので、間違えていたらすみません。
ご利用者様の中に通所介護に通われている方がいて、体力測定の記録を見せて
頂いたことがありますが、3ヶ月毎の記録でした。
体力測定が必要なのは【運動器機能向上加算】を取っているから…ですよね?
運動機能向上加算として考えると、運動器機能向上計画書の作成が必要ですよね。
運動機能向上計画書は3ヶ月毎の作成なので、それに合わせて体力測定も3ヶ月に
1度でも問題ないと考えます。
しかしながら計画中は「おおむね1月間毎に、利用者の当該短期目標の達成度と
客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、
運動器機能向上計画の修正を行います。」とありますので、
1ヶ月毎に運動器の機能状況(歩行状態・筋力・可動域など)の評価は必要になる
と思います。
↓私が参考にさせて頂いたサイトです。
https://rehaplan.jp/articles/471
https://rehaplan.jp/articles/572#
2:ふぃりー更新日:2021年06月18日 19時57分
通所リハに勤務しているPTです。
私の事業所では、
要支援の方は運動器機能向上加算もありますが、要介護の方も3ヶ月に1回リハカンファ行い、その結果をもとに計画書を作成しています。その際客観的な指標の1つとして測定結果を使っています。リハ記録としてデータを残しています。また記録集計用の一覧表がある場合はそちらにも記入し計画書を作成しています。
一度、利用者のフェイスシートやケアプラン、要介護認定などが閉じられているファイルに計画書も入っていることが多いので、一度計画書を見てみると良いと思います。
通所介護や通所リハでは短期を3ヶ月としてるところが多いので、効果判定として計測しているのだと思います。
計測のタイミングですが、私はTUGや6MD、片脚立位時間などを効果判定としてでなく、リハビリの一貫として行っており、歩行練習のついでに時間を測る事をしています。その事で客観的な指標として残るだけでなく体調の波やその振れ幅を見ながらリハビリを組み立てています。
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投稿タイトル:通所介護で実施している体力測定の記載について
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