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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5048 2021年05月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:TT更新日:2021年04月29日 22時05分
医療保険での訪問看護の場合、計画書や報告書の取り扱いも含めて別途通知(医保発)で出てくるはずです。
そのため、現状では医療保険ではこれまでの報告書を活用することは可能です。
医療保険では小児などもいますが、小児に認知度を当てはめるなど出来ようがなく、この辺りがどうなるのかは気になるところですね。
さて、医療保険では報告書はこれまでのものを活用することは出来そうではありますが、当事業所では医療保険対象者も新しい様式を用いることにしました。
理由としては、報告書の様式そのものが「標準」として認められているもののため、代用を利用する余地があることと、何よりも受け取った医療機関側の混乱を防ぐためです。
ご参考になれば。
2:新米訪問看護PT更新日:2021年04月29日 22時47分
TT様、コメント本当にありがとうございます。医療保険の方は、現時点では、令和2年度診療報酬改定までの要点に沿って対応することが基本でしょうか。
今回のような介護報酬での改定があると、令和4年度の診療報酬改定を待たずして、足並みを揃えるような別途通知が出るようなこともあるのでしょうか。
TT様の事業所におかれましては、医療保険の利用者様にも新たな書式、2-1理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士による訪問看護の詳細を添付して報告していかれるのでしょうか。度々質問して申し訳ございません。
3:TT更新日:2021年04月30日 00時17分
新米訪問看護PT様
これまでは足並みを揃える必要がある場合、多くは同時改訂の年に行われている印象です。
足並みを揃えるような別途通知といえば、今回の訪問看護指示書は、本来は医療保険の訪問看護指示料の領分でしょうが、介護保険の報酬改訂の内容に対して足並みを揃えるかのように、指示書の様式が変更となりましたね。
事業所から問い合わせが多ければ、別途通知が出るのではないかと思います。
私共の事業所では、リハビリを提供している全利用者を対象に訪問看護報告書と別添を併せて報告していく方向で準備を進めているところです。
4:新米訪問看護PT更新日:2021年05月01日 09時51分
TT様
返信が遅くなり申し訳ございません。ご丁寧に回答していただき感謝申し上げます。当事業所でも全ての利用者に対して別添の報告書を添付していきたいと思います。ありがとうございました。
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投稿タイトル:医療保険での訪問看護からの理学療法士の訪問について
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