理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:6088 2021年04月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:かず更新日:2021年04月03日 12時49分
指定規則改正で、実習の3分の2以上が病院もしくは診療所から医療提供施設(老健も含む)へ緩和されました。
また、訪問リハ、通所リハの実習を1単位(40時間)行うこととなっており、この実習には訪問看護ステーションでの実習は含むことは出来ません。
ただ、上記以外の実習として、訪問看護ステーションでの実習を禁止するという規定はないと思います。
下記に記載している要件に当てはまる実習指導者がいれば、いいと思います。
(臨床実習施設の要件)
指定規則に定める臨床実習については、実習時間の3分の2以上は医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設 (薬局、助産所を除く。)をいう。)において行うこと。ただし、医療提供施設にお ける実習の2分の1以上は病院又は診療所で行うこと。また、訪問リハビリテーショ ン又は通所リハビリテーションに関する実習を1単位以上行うこと。
(臨床実習指導者の要件)
実習指導者は、理学療法、作業療法に関し相当の経験を有する理学療法士、作業療法士 とし、免許を受けた後5年以上業務に従事した者であり、かつ、厚生労働省が指定した臨 床実習指導者講習会等を修了した者とする。
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000491337.pdf
http://www.japanpt.or.jp/info/20181009_02.html
2:やまやま更新日:2021年04月05日 23時15分
1 への返信
かず様
ご返答ありがとうございます。
訪問看護ステーションは医療提供施設に当てはまらないため見学実習程度の実習受け入れは可ということでしょうか。
3:かず更新日:2021年04月06日 05時37分
2 への返信
実習の3分の2以上が医療提供施設で行うこととされていますので、残りの時間を考えると見学実習程度になるかと思います。
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