理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7174 2021年03月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:そうちゃん更新日:2021年03月06日 15時57分
そちらのクリニックと契約している社会保険労務士はいないのでしょうか?
もしくは個人的に労務士のかたに相談したらいかがでしょうか?
もちろん法律に詳しい方が答えれればよいですが、このような話はプロに頼った方が
良い場合もありますよ。
2:なかじ更新日:2021年03月06日 16時38分
1 への返信
そうちゃん様
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
クリニックは小規模のため、いま現在は社労士さんはおらず、院長の奥様が労務管理されています。
従業員としての意見を統一してから院長に話を通したいので、奥様には相談できません。
おっしゃるように社労士さんに聞くのが確実ですよね。
私には気軽に質問できる社労士さんがおりませんので、こちらで質問した次第です。
いま現状どうされているのか、他の先生方のご意見もお聞きしたいです。
引き続き宜しくお願い申し上げます。
3:そうちゃん更新日:2021年03月06日 17時09分
ご事情はわかりました。
私が直接アドバイスできることはないので1つサイトを紹介します。
https://jinjibu.jp/qa/
他のかたの回答を待つ間に活用できればいいですね。
4:なかじ更新日:2021年03月07日 07時12分
3 への返信
そうちゃん様
ご紹介いただきましたサイトで「タイムカード」などで検索してみます。
貴重なご意見ありがとうございました。
5:介護分野PT更新日:2021年03月07日 08時20分
自費で訪問するにしても契約書を作成するとおもいますし、医療や介護で訪問する場合は保険請求の履歴が残りますので、事故などが有っても業務といえると思います。
訪問にあたり、スタッフが乗り気かどうかとによると思いますが、乗り気であれば一軒幾らの歩合交渉してはいかがでしょうか?
給料明細には残業かその他手当で支給すれば問題無いはずです。
6:なかじ更新日:2021年03月07日 16時32分
5 への返信
訪問理学療法士様
アドバイスありがとうございます。
なるほど。アドバイス通り、訪問リハビリに関しても契約書に作成します。
乗り気のスタッフもいますし、そうではないスタッフもいますが、業務として私は受け入れます。その代わり歩合としてはいただきますが。
7:おーてぃーあーる更新日:2021年03月08日 11時00分
法律に詳しいわけではないので、あくまで印象としてのお話になります。
今回ご検討されているのは、クリニックのみなし指定の訪問リハでしょうか、それとも訪問看護ステーションの開設でしょうか?前者の場合は、同一法人の一部門としての形式になるかと思いますので、業務時間として見なさないというのが事業として整合性があるのかというのが気になるところです。後者であれば別事業所としての扱いが可能かと思いますが、その場合クリニックの勤務8時間、訪問看護2時間半というのが認められるのかどうかはわかりません。療法士は個人事業主としてリハビリテーション業務に関与することはできなかったと思いますので、訪問業務を業務委託という形にもできないかと思います。
あくまで勤務形態に関して責任を持つのはクリニックの管理者ですので、療法士側にやる気があるのであればやってみるというのもありかもしれませんね。問題があれば雇用者側へ指導が入ると思います。
8:なかじ更新日:2021年03月08日 14時29分
7 への返信
OTまる。様
今回弊院が検討しているのは、クリニックのみなし指定の訪問リハビリになります。ですから、おっしゃるように、
>同一法人の一部門としての形式になるかと思いますので、業務時間として見なさないというのが事業として整合性があるのか
という部分は私も気になっております。
同じように中抜け時間に訪問リハビリにでている知人に聞くと、「タイムカードを切っていない」という意見が多かったので、疑問に思い、今回こちらに質問を作成しました。
>あくまで勤務形態に関して責任を持つのはクリニックの管理者
>問題があれば雇用者側へ指導が入ると思います
こうなることはできれば避けたいので、良い案を模索しております。
アドバイスありがとうございました。
9:おーてぃーあーる更新日:2021年03月08日 14時57分
8 への返信
みなし指定ということであれば、やはり勤務時間として含めないのは難しいかと思います。
同一法人での勤務時間が所定労働時間を超過する場合は残務として扱う必要がありますし、合間に休憩時間を設ける必要も出てきます。
一案としては午前中はクリニック業務⇒休憩時間(1時間)⇒午後から訪問業務に当たるという療法士を決めて、勤務終了時間をその分早めるという方法になるかと思います。
また、訪問リハに付随する書類業務や会議などが臨床業務以外にもそれなりに時間を要する業務として発生しますので、「勤務先の労働時間に含まず、残務としても扱われない業務」というものを認めてしまうのは良くないのではと考えます。
10:なかじ更新日:2021年03月09日 14時53分
9 への返信
OTまる。様
>みなし指定ということであれば、やはり勤務時間として含めないのは難しいかと思います。
いろいろ労務の記事を見ていると、そうだと私も思ってきました。またおっしゃるように、休憩時間の絡みもでてきそうですね。
>訪問リハに付随する書類業務や会議などが臨床業務以外にもそれなりに時間を要する業務として発生します
そうですよね。そうなると訪問リハビリ時間も勤務時間にして、夜間診の分は残業として支払うのが一番しっくりきそうです。
少しすっきりしてきました。院長と相談してみます。
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