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閲覧数:5149 2020年12月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:まろん更新日:2020年12月17日 12時38分
当院は疾患別リハと通所1‐2時間を運営しております。
>・例外として、保険医療機関が医療保険の疾患別リハビリテーションの届け出を行なっていて、かつ1-2時間の通所リハを行う場合、利用者に支障が出ない範囲で、同一のスペースで同時に医療と介護のリハビリを実施する事が可能である事
当院では疾患別で登録したリハ室で場所も時間も隔てる事なく、疾患別と通所のリハが同時に出来ると解釈して行っております。
2時間以上の通所の場合は疾患別リハの基準と通所の基準をそれぞれクリアする必要があると思います。
例えば、
1-2時間通所+疾患別リハ・・・通所リハに必要な面積が疾患別リハの基準内であれば、疾患別リハで登録した場所だけで可。
2時間以上+疾患別リハ・・・・通所リハに必要な面積+疾患別リハの基準を満たした面積。(同一スペースなら区切りが必要)
通所リハ+疾患別リハの面積が難しいのであれば、午前は通所、午後は疾患別リハと言ったような時間を分ける必要があるかと思います。
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