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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:12813 2020年07月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ZC6 orz更新日:2020年06月30日 09時52分
脊髄小脳変性症やパーキンソン病は②で良いです。ただし、新しい留意事項では具体的な改善の状態を示す必要がありますが、FIM、BIその他の指標を用いるとなっています。以前はROM、歩行速度がありましたが、削除となりました。月13単位以上行う上では、改善を示すハードルがかなり高くなったと考えます。
2:PI更新日:2020年07月01日 09時58分
1 への返信
脊髄小脳変性症やパーキンソン病は介護保険対象疾患ですが。
2号ですか?
3:ton更新日:2020年07月01日 13時36分
1 への返信
2号の場合は、具体的な改善点は求められないですよね?3ヶ月前との比較を記載するよう変更されたのみだと理解していました。
1号の場合は、御指摘の通りと解釈していますが、FIMまたはBIとその他指標なのでROMや歩行速度を含む幅広い改善点の記載でokと捉えています。
2 への返信
別表第九の八第二号
先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)
SMAやPDは進行性の神経・筋疾患と捉え2号として運用してきましたが違うのでしょうか?これまでに査定を受けたことは一度もありません。
4:PI更新日:2020年07月02日 09時56分
今の所減点かどうかという話はわかりませんが、以下の制度文より不可と判断しておりましたが違うのでしょうか?
イ特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に
起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、
その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第
7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
特定疾病の選定基準の考え方
1 特定疾病とは
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
2 特定疾病の範囲
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
関節リウマチ※ 筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症 進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】 脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症 早老症
多系統萎縮症※ 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
5:ton更新日:2020年07月02日 13時21分
別表第九の八第二号の対象者は、
➀先天性の神経筋疾患の場合。
➁進行性の神経筋疾患の場合。
➂障害者リハビリテーションに規定する疾患のうち、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者(介護保険の特定疾病)以外である場合。
の3ケースが対象であると解釈していました。SMAやPDは特定疾病ではありますが、進行性の神経筋疾患に含まれるため、➁に該当すると考えます。
つまり、なんでもかんでも良い訳ではない(CVAや末梢神経障害による麻痺や神経障害などは除きたい)ので、特定疾病で区切ってはおくけど、進行性の神経難病(ALS、PD、SMAなど)は対象として残すために①や➁の規定があるという事だと解釈していました。
6:TO-MA更新日:2020年07月03日 08時36分
ZS6 orz様、PI様、ton様、御回答頂きありがとうございます。
ご指摘の箇所を確認致しました。
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」という文言が特掲診療料の施設基準等別表九の八に記載されている箇所は、
○別表第九の八第一号
・障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病のものに限る。)
○別表第九の八第二号
・障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病のものを除く。)
上記2箇所でありますが、この別表第九の八第二号における「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病のものを除く」という文言は「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」に対して規定している文言なのではないでしょうか?
障害児(者)のリハビリについては算定日数上限を除外(別表第九の八第二号に該当)しますが、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の場合(40歳以上で要支援、要介護状態にある場合)は障害児(者)リハビリにおいても別表第九の八第一号に該当するため、具体的な改善の状態を記載して下さい。
そして、(脳血管疾患等リハ料、難病リハ料、障害児リハ料等であって)先天性・進行性の神経筋疾患に関しては医師が患者の疾病、状態を総合的に勘案し、治療上有効であると判断された場合、別表第九の八第二号に該当し、算定日数上限から除外します。
という事ではないでしょうか?
※あくまで私個人の解釈ですので、解釈がおかしい点がありましたら御指摘頂けるとありがたいです。
7:PI更新日:2020年07月03日 09時28分
6 への返信
>上記2箇所でありますが、この別表第九の八第二号における「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病のものを除く」という文言は「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」に対して規定している文言なのではないでしょうか?
そうです。
>そして、(脳血管疾患等リハ料、難病リハ料、障害児リハ料等であって)先天性・進行性の神経筋疾患に関しては医師が患者の疾病、状態を総合的に勘案し、治療上有効であると判断された場合、別表第九の八第二号に該当し、算定日数上限から除外します。
という事ではないでしょうか?
ここに関してはtonさんも言われている通り、②では○、③では✕になっているので読み手の解釈しだいになっているんでしょうね。②で○なんだから③で✕でも大丈夫なんじゃね?って方と、③で✕だし1号対象者になるんだからダメでしょって意見に。
この話はたぶんお役所に問い合わせた人もいないんですよねー。
8:パッチ更新日:2020年07月03日 16時17分
以前勤務していた施設でのことですが、診療報酬の記載では「特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合」に限られており、進行性の神経筋疾患は別表第九の八第二号に該当するため、特別な書類等は必要ないと判断しました。
医事課の責任者と相談して、レセプトの備考欄にリハ対象疾患名のみ記載して対応しましたが、特に減点されることはありませんでした。なので、評価等の書類は高次脳機能障害の方がほとんどでした。
解釈が正しいかはわかりませんが、結果としてお伝えできればと思いまして。
9:TO-MA更新日:2020年07月05日 14時19分
PI様、パッチ様、御回答ありがとうございます。
今回、皆さんのご意見等をお聞きする事で、本規定における解釈をより深める事ができました。
重ねて感謝申し上げます。
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投稿タイトル:算定日数の上限の除外対象患者(別表第九の八第二号)について
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