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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:17278 2020年06月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
6:jin更新日:2020年06月05日 22時09分
3 への返信
失礼しました。
調べてみたら、H15年のQ&Aに「通所リハビリテーションは当該事業所以外の主治医の指示により実施することはできない」とありますね。むか~しに、県から初回は主治医の指示でも良いと聞いていましたが、誤りですね。
すみません、訂正です。指示は事業所(デイケア)の医師が出す必要があります。
リハマネ加算は「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方」に「事業所の医師の指示」とありますし、当該事業所の医師以外はありえません。「詳細な指示」は、セラピストが医師から口頭でもらい、セラピストが記載してよいとありますので、これをうまく利用したら医師の負担は減りそうですね。
5:更新日:2020年06月05日 19時50分
2 への返信
jin様
ご回答ありがとうございました。
事務上は、開始時に指示が出ていることななっていますが、実際に対面するのは時差があるときもありますね…
4:更新日:2020年06月05日 19時45分
1 への返信
多聞様
ご回答ありがとうございます。そうなんですね、はっきりしない部分もあり、もやもやしていました。ありがとうございました。
3:ハーラー更新日:2020年06月05日 13時33分
2 への返信
jinさん教えてください。リハマネを算定するにあたっては事業所の医師の詳細な指示が必要と思いますが、どの医師が出しても構わない、というのは当該病院の医師であれば誰でもいいということですか?
2:jin更新日:2020年06月05日 11時08分
気になるのは「利用開始後は当病院担当医師による診察、指示はあります」の所です。
医師の指示が「開始時」や「開始前」ならば問題ないと思います。「開始後」ならば問題です。
また、医師の指示はどの医師が出しても構いません。
1:ハーラー更新日:2020年06月05日 09時47分
通所リハの医師が診察を行い訓練内容について具体的な指示が出ていれば問題ないと思います。
診療情報提供書は必要ないと思います。
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