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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:9548 2020年04月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:マッキー更新日:2020年04月27日 23時01分
呼吸器リハの算定要件としては、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合とあり、呼吸訓練に嚥下練習を組み合わせて算定できると解釈できるかなと。
一方で、脳血管リハの算定要件としては、STでは言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合とあり、嚥下練習時に言語機能や聴覚機能への訓練を示すのは難しいのではないでしょうか。
STさんで上手く解釈の説明が出来るのであれば・・・でしょうか。
2:STはつらいよ更新日:2020年04月28日 10時28分
マッキーさん
確かに呼吸器リハ料の算定要件では、”呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する”となっていて摂食嚥下訓練を含めることができそうですが、
脳血管疾患等リハ料の算定要件では、”基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する”とあり、目的と訓練内容がかなり限定されているため、摂食嚥下訓練を含める余地がなさそうですね。
貴重なご意見ありがとうございます。
また、他のご意見をお持ちの方がいればよろしくお願いいたします。
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投稿タイトル:摂食嚥下訓練の算定方法
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