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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:7149 2024年05月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ton更新日:2020年03月17日 09時32分
適時調査も保健局も厚生局もローカルルールがまかり通る場なので、本当の意味で公的機関というと厚生労働省だけではないでしょうか。個人的に、厚生労働省からリハ専従における正式な文章は見たことがありません。
ちなみに、当院で3年ほど前の適時調査では、10割という判断でした。当院の場合は訪問リハや通所リハも行っているため、日報や各セラピストの毎日の予定実績表など、結構厳しくチェックされました。
以前に、回復専従のセラピストは家屋調査で病院から離れることすら好ましくないと言われた地域もありました。(現在の解釈はわかりませんが)
基本的に、リハでは専従といえば10割と考えるのがベターではないでしょうか。一部で、診療時間外であれば介護保険分野も行って良いなどの通知は出されていますが、全て条件付きです。ご提示のガン以外に麻酔科系などで同じような文章が出されていますが、いずれも背景には人手不足があり、10割では維持できないという現場からの意見があり後から解釈が出されている状態です。また、過去には専従STが訪問リハも行っていたことが発覚し5年分の返還を求められた事例もあります。
2:紅葉更新日:2020年03月21日 00時01分
1 への返信
貴院でのご経験も併せたご教示を頂き、本当にありがとうございます。
適時調査は、調査員によって差があるとの噂を聞いておりますが、厚生局もローカルルールなのですね。
私もリハの専従の正式な定義を見つけられなかったので、同じような認識の方がいらっしゃったのでうれしいです。
職員の子育て世代の割合が多くなり、やりくりがきつくなってきたので、どこかに攻めてる病院さんで、適時調査もちゃんと通っているところがないかなあ、なんて淡い期待を持ってみたのですが、なさそうですね。
厚労省に白黒つける問い合わせをする度胸もないので、おとなしく10割で行こうと思います。
3:ふー更新日:2024年05月17日 10時53分
こちらは厚労省から出された文章ですが、この中に専従8割、専任5割の仕事の従事時間と書かれています。
https://ganjoho.jp/med_pro/liaison_council/bukai/shiryo1/pdf/sanko_03.pdf
ただ、ローカルルールがまかり通っている感じがしますね。地方の厚生局の判断に一任されているというところでしょうか?
4:回答者更新日:2024年05月17日 11時30分
ふー様への返信
この辺りは軽く触れた程度で自信は無いのですが
> 厚労省から出された文章
元質問文含め本件はあくまで"厚生労働省の健康局の局長通知"であり、そもそもがん診療連携拠点病院に対しての内容ではないでしょうか?根拠法も医療法の認識です。
勿論、慣行には則る事とは理解はしていますが法も異なれば、行政としての所管も課ではなく局レベルで異なります。そのためあくまで健康保険法等を基にした診療報酬の話をするのでしたら、"厚生労働省の保険局の局長通知"が出た場合こそ参考にすべきと養成校で習いました。
また、例えば8割や5割で専従と専任の定義が確定したとしても電子カルテのログやRFIDの所在で明確に業務量を示せる医療機関も多くはないでしょうし、次は各事例での解釈の分かれも生じますのでそういった部分について地方支部分局である厚生局が任せられる部分がありますので、その事も考慮して当施設は運用してます(*☻-☻*)
5:kakine更新日:2024年05月20日 18時29分
解決済ではありますが、私は専従は10割と判断しています。過去の疑義解釈では、
①
平成26年 疑義解釈 その2 問49
H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者がおこなうのか。
答
当該保険医療機関に勤務するものが行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
②
以下は内容が変わり、複数の非常勤の従事者を常勤換算できるようになりましたが、
平成18年 疑義解釈 その3 問91
疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する専従の常勤従事者については、複数の非常勤の従事者を常勤換算できるか。
答
否。常勤の従事者とは、医療機関の定める所定労働時間を全て勤務する者である。したがって、雇用形態は問わないが、非常勤のものは含まれない。なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも差し支えない。
③
介護保険の資料ですが、15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&Aでは
老人保健課 1980 26 介護療養型医療施設 3 運営 リハビリテーション
問
総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(Ⅱ)などの施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」は例えば、併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の職務に従事することはできるか。
答
当該施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」について、「専従」とは当該従業者の当該医療機関における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこととされているため、当該理学(作業)療法士は併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなどの他の職務に従事することはできない。
上記資料により、専従が8割以上の方がローカルルールと判断しています。
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